運営:行政書士馬場法務事務所
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施設設備基準

まず、利用定員は10人以上でなければいけません。

利用者の訓練・作業に支障がない空間の整備が求められます。

また、昨今は労働法令の適用が厳しくなっていますので、従業員の労働環境への配慮も必須です。

【最低限必要な設備】

  • 訓練・作業室・・・訓練又は作業に支障のない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
  • 相談室・・・間仕切り等を設けること(プライバシーへの配慮)
  • 洗面所・便所・・・利用者の特性に応じたもの
  • 多目的室その他運営に必要な設備(訓練・作業内容に合致したもの)

《注》

  • 設備は、もっぱら当該指定事業者の用に供するものでなければいけません。ただし、利用者支援に支障がなければ、可。
  • 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がなければ、兼用可

運営基準

運営上の注意

就労継続支援A型事業所は、利用者と対等な契約を締結し、サービスを提供します。

利用者の賃金水準を向上させるように努力し、利用者の求職や就労移行を支援します。

関係機関との連携も、欠かせません。

以下は、法で求められる運営規程の項目です。

 

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 利用定員
  5. 就労継続支援A型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
  6. 通常の事業の実施地域
  7. サービスの利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  11. 虐待の防止のための措置に関する事項
  12. その他運営に関する重要事項

 

上記に基づいた書類の作成、保存義務もあります。

指定申請を受けた後も、各種書類整備が重要になり、整っていなければ監査で指摘を受けます。

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