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社会福祉法人の評議員についての検討

厚生労働省が、現在必置である評議員会の評議員数の経過措置について、年間収益が一定額以下の 法人に適用する方針である旨を発表しました。

小規模法人については、評議員数を施行から3年間は4人以上とする経過措置(原則は7人以上)があります。

具体的収益についてはこれから検討ですが、おおむね「2億円以下」とする案が有力のようです。

今後、会計監査人の設置も義務化され、社会福祉法人への監督は強化されていきます。

社会福祉法人の評議員会が議決権のある必置機関に

先日、社会福祉法人制度改革についての説明会がありました。

何といっても、一番の改革点は評議員会が議決機関になったことでしょう。

これまでは諮問機関に過ぎませんでしたが、議決権を持つ必置機関となります。責任も明確になりますので、何となく評議員を引き受ける、という状況がなくなっていくでしょう。

法人運営の透明性を図るためには必要だと思いますが、施行に向けてどこの法人担当者も大変になると思います。

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