運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
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9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
合併は、2つ以上の法人が1つの法人に合同することです。
次の2パターンがあります。
①合併する双方の法人が解散して、1つの新しい法人を作る
②合併する2つの法人の内1つが解散して、残った1つが解散した法人を吸収する
なお、社会福祉法人は、社会福祉法人としか合併できません。
合併するにあたっては、理事総数の3分の2以上の同意と自治体への申請が必要です。
社会福祉法人の解散は、下記の場合に行います。
なお、社会福祉法人が解散する場合は、行政庁に届出をし解散の登記を行わなければなりません。
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