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まず、グループホームは建築基準法上は「寄宿舎」に該当します。
そのため、「寄宿舎」に該当していない場合は、用途変更が必要です。
用途変更は床面積が100㎡を超えるものについて、必要です。
用途変更が不要の場合でも、消防法や都市計画法などの各種法令に適合させる必要があります。
建築士との連携は、欠かせません。
〇都市計画法上の注意点
建築基準法は建物の法律ですが、土地の要件にも注意が必要です。
まずは、都市計画法上の用途地域では、工業専用地域では建築できません。
もっとも注意が必要なのは、市街化調整区域です。
市街化調整区域は原則として建築物の建築が禁止されています。
が、例外として社会福祉施設は建築できます。
市街化調整区域で建築する場合は、管轄の自治体と協議しながら、開設を目指してください。
中でも消防法は、職員や入居者の身体の安全に関わります。
以下、消防法施行令別表第1(6)項の一例ですが、ご参照ください(神戸市ホームページより)。
建設の際には、設計士などと一緒に、管轄の消防に相談に行くようにしてください。
正直、我々専門職でも消防法を理解している者は皆無です。
粛々と、消防の指示に従い、建物の安全確保を図ります。
消防の指摘をクリアしなければ、当然ですが、指定申請がなされません。
(6)項ロ(5) 障害支援区分4以上の者が 概ね8割を超える施設 | (6)項ハ(5) 障害支援区分4以上の者が 概ね8割以下の施設 | |
消火器 | 全部 | 延べ150㎡以上 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上 ※スプリンクラー設備設置により、設置は不要となります | 延べ面積700㎡以上 ※スプリンクラー設備設置により、設置は不要となります |
スプリンクラー設備 | 全部(一部施設は275㎡) | 床面積合計が6000㎡以上 |
自動火災報知 設備 | 全部(火災通報装置と連動起動) | 全部(入居宿泊有り) |
火災通報装置 | 全部(自動火災報知設備と連動起動) | 延べ面積500㎡以上 |
非常警報設備 | 収容人員50人以上(入居者+施設職員) ※自動火災報知設備設置により、設置は不要となります | 収容人員50人以上(入居者+施設職員) ※自動火災報知設備設置により、設置は不要となります |
避難器具 | 階の収容人員が20人以上 (下階飲食店や事務所等がある場合は、10人以上) | 階の収容人員が20人以上 (下階飲食店や事務所等がある場合は、10人以上) |
誘導灯 | 全部 | 全部 |
防炎物品 | 全部 | 全部 |
その他 | 就寝部分については、二方向避難が必要となる場合があります。 避難方向の扉を緑色とする必要があります。 厨房施設には、消火器の設置が必要となる場合があります。 | 就寝部分については、二方向避難が必要となる場合があります。 避難方向の扉を緑色とする必要があります。 厨房施設には、消火器の設置が必要となる場合があります。 |
<注意点>
・上表は専用住宅(戸建住宅)をグループホームに変更した場合の設置基準の一例です。
・避難上又は消火活動上必要な開口部がない場合、必要となる設備の面積が変わります。
・共同住宅では構造、階数等によって設置基準が異なる場合があります。(場合によっては使用する部屋以外の建物全体に影響を及ぼす場合があります。)
・(6)項ハ(5)であっても、入所者の介護度によっては用途判定が変わることがあります。また、入居者の安全を考慮し、できるだけ(6)項ロ(5)と考え、スプリンクラー設備等の設置を検討してください。
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