運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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なぜなら、現在営業しているお店が許可を申請した時点では、保護対象施設の制限に抵触しなかったからです。
おそらくは、その後に何らかの保護対象施設ができたので、許可が取れなくなったのだと思います。
最近では、街中に大学のサテライトや認定保育園等が作られるケースも増えています。
風俗営業許可の無許可営業の罰則は、2年以下の懲役や200万円以下の罰金で、性風俗特殊営業の無届営業は6か月以下の懲役・100万円以下の罰金が定められています。
神戸、大阪でも摘発が続いていますので、くれぐれも許可等を取得して営業されることを提案いたします。
あとは、図面を書けるかどうかがポイントです。
管轄の警察署からの指示通りに平面図、求積図などを作成できるスキルをお持ちなら、一度申請を行ってみるとよいかもしれません。
時間短縮、本来業務に集中したい方については、依頼されるほうが無難です。
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