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しかし、非営利型の一般社団法人については、収益事業にのみ課税されます。
税制上のメリットが大きいのです。
当事務所は非営利型一般社団法人設立を得意にしておりますので、是非ご相談ください。
その判断は誰が行うのかが表題の意図ですが、税務署です。
各事業について収益事業か非収益事業かの判断、課税及び徴収に関する一切は税務署が決めます。
我々行政書士や税務申告をする税理士は、非営利型の設計までは行えますが、その後の判断は税務署に委ねる他はありません。
ただ、法人の機関設計や定款記載の文言で非営利型法人を作ることはできます。
最終判断は、税務署というだけです。
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