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社員二人以上の考え方

社員二人以上というのは、社員総会で議決権を有するものが二人以上必要という意味です。

従業員のことではありません。

初めから従業員を雇用するのは負担かもしれませんので、とにかく社員を二人以上揃えることです。

社員には誰でもなれますか?

原則として誰でもなれますし、法人でも大丈夫です。

ただし、後に公益認定などをお考えの場合は、公益社団法人・公益財団法人の役員等には欠格条件があります。

それらを見越して設立されることを、お勧めしています。

役員変更をしましたが、登記は必要ですか?

通常の法人と同様、役員変更登記が資産増額などの登記は必要です。

注意が必要なのは、同一人物が再任した場合でも、登記はしなければなりません

よく、同じ方がずっと役員をしているケースで、変更がないからと再任登記を放置していることです。

法務局から通知が来ることもありますので、くれぐれも忘れないようにしてください。

一般社団法人設立後は行政に報告などは必要ですか?

一般社団法人だからといって、特に義務はありません

ただし、通常の法人と同じく、役員変更登記や税務申告は行わなければいけません。

NPO法人が行政庁の監督をきちんと受けるのに対し、一般社団法人は監督官庁がありません。

その分、運営に関する手続は簡易です。

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