運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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従業員のことではありません。
初めから従業員を雇用するのは負担かもしれませんので、とにかく社員を二人以上揃えることです。
ただし、後に公益認定などをお考えの場合は、公益社団法人・公益財団法人の役員等には欠格条件があります。
それらを見越して設立されることを、お勧めしています。
注意が必要なのは、同一人物が再任した場合でも、登記はしなければなりません。
よく、同じ方がずっと役員をしているケースで、変更がないからと再任登記を放置していることです。
法務局から通知が来ることもありますので、くれぐれも忘れないようにしてください。
ただし、通常の法人と同じく、役員変更登記や税務申告は行わなければいけません。
NPO法人が行政庁の監督をきちんと受けるのに対し、一般社団法人は監督官庁がありません。
その分、運営に関する手続は簡易です。
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