運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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居宅介護支援事業 (ケアマネジャー事務所)の開業支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。
予めご了承ください。
当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。
介護の必要な方からの相談に応じ、その方の心身の状況や環境などに応じて、適切なサービスを組み合わせてケアプランを作成し、その後、サービスの提供が適切になされるように、事業者との連絡や調整をし、継続してサービスの提供が適切かを見守っていく事業のことをいいます。
・法人格の取得
株式会社、NPO法人、社団法人などの法人格を取得しなければなりません。
・定款の事業目的に事業の記載があること
実施する事業が、定款の事業目的に入っていなければなりません。入っていない場合は、定款の変更が必要です。
・人員基準
・管理者
専ら職務に従事する常勤の管理者(介護支援専門員の資格を有する者)で、1人以上が必要。ただし、介護支援専門員との兼務が可能です。
・設備基準
申請書類と添付書類は、各都道府県で若干異なってきますので、事前にご確認ください。参考例を記載しておきます。
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