運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
福祉用具貸与事業の開業支援サービスについては、ご相談及び受任を停止しています。
予めご了承ください。
当サイトは知識修得のための参考にしていただければと思います。
主に要介護者からの相談に応じ、その方の心身の状況や環境などに配慮して、適切な福祉用具の選定・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を図る事業です。
これに対し、要支援者を対象にしているのが介護予防福祉用具貸与事業です。
・福祉用具の種類
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業の対象となる福祉用具は、以下の12品目です。
・法人格の取得
株式会社、NPO法人、社団法人などの法人格を取得しなければなりません。
・定款の事業目的に事業の記載があること
実施する事業が、定款の事業目的に入っていなければなりません。入っていない場合は、定款の変更が必要です。
・人員基準
具体的には、介護福祉士、義装福祉士、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣または都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者、ホームヘルパー養成研修1級、2級課程、介護職員基礎研修課程を修了した者を、常勤換算で2以上確保できていることが必要です。
・管理者
専ら職務に従事する常勤の管理者が1人以上が必要。
・設備基準
申請書類と添付書類は、各都道府県で若干異なってきますので、事前にご確認ください。参考例を記載しておきます。
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