運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
旅行業務取扱管理者になるには、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格する必要があります。
旅行業務取扱管理者の業務は、以下のように旅行契約に関する事務や旅行の企画造成、旅程管理業務に関する事項等の管理・監督です。
・旅行に関する計画の作成に関する事項
・旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
・旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
・取引条件の説明に関する事項
・契約書面の交付に関する事項
・企画旅行の広告に関する事項
・運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施に関する事項
・旅行に関する苦情の処理に関する事項
海外旅行を取り扱う営業所には、総合(一般)旅行業務取扱管理者の選任が必要
地域限定旅行業取扱管理者については、国の構造改革特区制度による特例措置により、旅行業以外の業務との兼任を認める場合があります。
従業員10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要
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