運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
有効期間満了後も継続して営業するためには、有効期間満了前の2か月前までに更新登録申請(観光庁・自治体による)が必要です。
更新申請の注意点
・基準資産額が不足している等の場合は登録要件を満たしていませんので、更新登録ができません。
更新するためには、増資や債務免除等の手続が必要です。公正証書の提出が必須となります。
・更新申請も原則窓口持参です。更新後の有効期間は更新登録日から5年です。
例えば、第3種から第2種、第2種から第3種といった変更です。
その他、届出が必要な主な事項としては、
などがあります。
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