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旅館業の許可が必要な施設とは?

旅館業法の許可必要な施設は、下記4つのいずれかに該当する場合です。

 

  1. 宿泊料を受けていること(名目を問わず、体験料等であっても、実質に宿泊料とみなされれば該当)
  2. 寝具を使用して施設を利用すること(宿泊者が持ち込んだ寝具も該当)
  3. 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると認められること
  4. 宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業していること

旅館業の種類

旅館業の種類は、下記4つです。

 

そのうち、小規模に民泊を始める際には、簡易宿所営業が問題となります。

  • ホテル営業・・・洋式客室を主体とし、レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設
  • 旅館営業・・・和式客室を主体とする宿泊施設
  • 簡易宿所営業・・・客室を多数人で共用する宿泊施設(カプセルホテル、ユースホステル、キャンプ場のバンガローなど)
  • 下宿営業・・・一月以上の期間を単位とする宿泊施設(あまり許可が下りにくい)

旅館業許可申請の流れ

 

事前相談

設備や施設図面を持参して、役所で相談します。

許可申請手続

消防署・建築確認などの手続(関係法令にも適合させます)

宿泊施設検査

施設が完成したら、保健所職員よる立ち合い検査を受けます。

許可

許可を得て、営業開始できます。

 

その他、教育・福祉機関に意見を照会されるケースがあります。

自治体によって異なります。

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