運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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交通事故の後遺障害認定で唯一、醜状障害は面接があります。
その際に計測がなされますが、そこに我々が介入する余地はまずありません。
粛々と傷などの計測がされるだけですから、立ち会っても意味がありません。
言えるとすれば、計測方法が間違っていた時だけでしょう。
具体的に後遺障害診断書や傷の具合を見ないとわかりません。
しかし、計測がきちんとなされ、診断書にその旨が記載されて否定されたのであれば、基準に達していなかったことが推測されます。
醜状障害については、認定の際の裁量があまりありません。
単純に数値が達しているかどうかがポイントになりますので、
①計測が正確に行われているか
②診断書の記載は正確か
を確認してください。
その点に不安があれば、異議申立検討の余地はあります。
なお、本当に稀ですが、調査事務所の見落としもあります。
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