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日本にいる配偶者の在留資格変更

既に日本に滞在している外国人の方と、結婚するパターンです。

配偶者となる外国人の方がお持ちのビザが、就労系のビザやその他の場合、在留資格変更申請をして、日本人配偶者等ビザに変えます。

義務ではありません。

そのまま就労系ビザでもいいのですが、日本人配偶者等ビザは、後述しますが就労制限がなく活動が自由ですので、変更するメリットがあります。

海外にいる配偶者を呼び寄せる

海外にいる外国人配偶者の方を、日本に呼び寄せる手続です。

在留資格認定証明書の交付申請となります。

配偶者の方の経歴や婚姻に至った事由などを入国管理局に立証し、許可を下ろしてもらいます。

一部の外国人の方による偽装結婚が多いため、審査が厳しくなっています。

書類等をきちんと整えて申請する必要があります。

短期滞在ビザから日本人配偶者等ビザへの変更

短期滞在の在留資格(いわゆる「観光ビザ」)で来日し、日本人配偶者等ビザに変更するパターンです。

 

このパターンを望まれる外国人の方は多いですが、不許可になると不法滞在になるなどの問題があります。

 

愛し合っている夫婦ですから、一刻も早く一緒に暮らしたいお気持ちは十分理解できます。

 

が、手続には注意が必要です。

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