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結婚したい相手が、オーバーステイ者や重大な法令違反に該当している場合です。
通常であれば、収監・退去、少なくともビザの更新は不可のケースです。
夫婦であっても、帰国すれば離れて生活しなければなりません。
この場合の選択肢は、
以上になります。
どちらを選択するかは、個別の事情によります。を選択したほうが、夫婦生活を継続したままで、許可を得られますので最善かとも思えます。
しかし、事案によっては1を選択したほうが、入管の心証が良くなり、すんなりと認定証明書が交付されることがあります。
いずれにしても、申請から許可までは長期間を覚悟しておかなければなりません。
当方が手掛けたケースでも、半年から3年掛かったケースまで、さまざまです。
立証を重ねた数度の申請、長期戦を覚悟する必要があります。
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