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納税は、日本国民の3大義務の1つであり、憲法にも定められています。
入国管理局は法務省管轄ですから、大げさかもしれませんが、憲法違反は許容されません。
したがって、納税していなければ、ビザで許可は下りません。
そのため、当該ケースで申請するならば、遡って確定申告などして納税を行うことになります。
夫婦が一緒に生活し、日本で永続的に暮らしていくのですから、納税は必ず行ってください。
当事務所にご依頼いただきましたら、税理士などの他の専門家のご紹介もしております。
申請に不利な条件をできるだけ排除してから申請いたしますので、許可率が高いのです。
よろしければ、ご相談ください。
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