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未婚カップルの子の国籍について

日本人夫と外国人母で法的な婚姻関係にあるケースで子ができた場合、その子供は当然に日本国籍を取得することができます。

以前は、未婚の日本人夫と外国人母との間の子は、外国人の母の国籍だけ取得できていました。

しかし、子供の人権擁護の観点から、両親が結婚しているのと、そうではないケースで、差別するのは違憲である旨を、最高裁判所が判決を出しました。

そのため、現在では、上記の未婚のケースで、子に日本国籍が認められます。

国籍法3条の要件は、以下のとおりです。

子が20歳未満であることを条件に、

・日本国民である父または母に認知されている

・出生時に、父または母が日本国民であった。

・国籍取得申請の際に、認知した父または母が日本国民

と定めています。

届出方法と罰則

届出は、本人が書面で行います。

本人が15歳未満であれば、父母などの法定代理人でも行えます。

本人の住所が日本にある場合は、管轄の法務局に届出をします。

本人の住所が外国にある場合は、その国の日本大使館等になります。

必要書類は、

・父または母の戸籍

・出生証明書

・認知に至った経緯の申述書

・母が懐胎に至った時期に関する父の渡航歴証明書

・その他、親子関係を証する資料

以上です。

場合によっては、理由書なども添付します。

なお、虚偽の認知を行った者には、下記の罰則が定められています。

・嘘の認知届

公正証書原本不実記載罪 5年以下の懲役又は50万以下の罰金

・嘘の国籍取得届

1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

・市町村への国籍取得届

公正証書原本不実記載罪 5年以下の懲役又は50万以下の罰金

国際結婚成立の適用法律は

日本人配偶者等ビザ取得には婚姻成立が必要

日本人配偶者等ビザの取得には、婚姻が成立している必要があります。

しかし、国際結婚においては、二人の国それぞれに法律があります。

どちらの法律が適用されるかについては、法の適用に関する通則法24条があります。

・婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による

・婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による

・前項にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない

なお、本国法とは、本人の国籍のある国の法律のことです。

 

重国籍者の場合はどうなる?

日本は二重国籍を認めていませんが、海外では認めている国もあります。

そのような場合には、前述の通則法38条に定めがあります。

・当事者が2以上の国籍を有する場合には、~省略~当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、~常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。

ただし、その国籍のうちのいずれかが日本国籍であるときは、日本法を本国法とする。

常居所については、入管法別表1に掲げる者は5年以上の在留、同別表2に掲げる者は1年以上の在留で、認められる扱いになっています。

 

反致とは

例えば、日本では婚姻年齢は男性が18歳、女性は16歳です(2022年より両性とも18歳)。

しかし、中国は男性が22歳、女性は20歳と法で定められています。

上記の場合、中国人の男性が20歳で結婚しようとした場合、本国法の適用では不可となります。

ですが、中国の法の定めで、日本法によるべきとあります。

つまり、結婚ができることになります。

これを、反致といいます。

・法の適用に関する通則法41条

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。

ただし、~省略~当事者の本国法によるべき場合は、この限りではない。

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