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外国人の中には、日本国籍を取得すれば、パスポートで多くの国で査証免除を受けられる等の利便性のみを考えて、帰化を検討される方がいます。
しかし、帰化するということは、「日本人になる」ことです。
これまでの国籍を捨てて、新たに日本人として生きていく覚悟で、臨んでください。
一時的に日本国籍にして、必要によっては多国籍を取得する方もいます。
たしかに、諸外国では二重国籍を認めている国も多く、用途によって国籍を使い分ける考え方があるのは理解しています。
ですが、現在の日本ではそのような考え方にはなっていません。
帰化をして日本人になるのですから、当たり前ですが日本人としての権利義務の全てを享受できます。
住宅購入の際の不動産ローンが組みやすくなりますし、前述のように日本のパスポートを所持できます。
また、これは永住との大きな違いですが、参政権や被選挙権といった地方や国政への関与ができるようになります。
日本国の行く末に関与できるように、なるのです。
まさに、日本人というわけです。
帰化の基準については、ここで詳細に述べず、別のページかサイトにて行う予定にしています。
ですが、日本人配偶者についての帰化申請については、下記の2つの基準が緩和され、免除されています。
・住所要件・・・継続して5年以上を日本で居住していること
・能力要件・・・20歳以上で本国法により、行為能力があること
ただし、上記の緩和を受けるためには、
・継続して3年以上日本に住所または居所を有していること
・婚姻から3年を経過し、かつ、継続して1年以上日本に住所を有していること
のいずれかを満たしていなければなりません。
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