運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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在留資格「企業内転勤」は、我が国に本店・支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、我が国にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学・工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動です(在留資格「技術・人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては、上記の活動に相当する外国の事業所からの転勤者です。
この在留資格の特徴として、
と、多くの外国人の方にとってハードルの高い1と3の要件が緩い面があります。
とはいえ、一般の就労系の在留資格と同様、日本人と同等以上の報酬基準などは、必要です。
また、転勤といっても、子会社への出向や分社などさまざまな形態があります。
個々のケースでこの在留資格に該当するかどうかを検討することになりますので、ご相談の際には会社と従業員の関係がわかる書面は必須になります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 カテゴリーを示す書面(カテゴリー1及び2は、ここまででOK)
5 申請人に活動を証する異動命令、辞令など
6 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を証する資料
7 申請人の経歴を証する書面
8 事業内容を明らかにする資料
9 直近の決算書の写し
10 その他
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