運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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在留資格「医療」は、我が国の医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動が対象になります。
下記の資格が該当します。
医師,歯科医師,看護師、薬剤師、保健師、助産師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
以上、これらの資格は限定列挙です。
これ以外の鍼灸師、マッサージ師などは該当しません。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 医師または歯科医師の日本の資格免状など
5 薬剤師または看護師などの日本の資格証明書等
6 病院や薬局など招へい機関の概要など
〇医師,歯科医師は1~4、それ以外の資格者は1~3と5,6の書類が必要。
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