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「興行」ビザの範囲

在留資格「興行」は、

1 外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う・・・ダンサーなど

2 (1)我が国の地方公共団体や特殊法人などが主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動

(2)文化交流のために,国,地方公共団体等の援助を受けて設立された機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う

(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において,興行活動を行う

(4)客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う

(5)当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う

3 演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行に係る活動を行う・・・野球、サッカー、ゴルフのなどスポーツの試合

4 外国人の方が,次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合・・・タレントのプロモーションなど

(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動

(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

(3) 商業用写真の撮影に係る活動

(4) 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

以上のような活動が該当します。

注意点としては、在留資格「短期滞在」で上記の活動を行えば違法に当たることです。

必要書類一覧例

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)

4 申請人の興行実績を証明する文書

5 受け入れ機関の概要、図面など

6 興行契約書

7 興行日程など

8 その他

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