運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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(事前予約で休日、夜間対応可)
在留資格「研修」は、我が国の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動です。
ただし、「技能実習」及び「留学」に係る活動は除きます。
昨今はめっきり使われなくなった在留資格です。
たいていは、留学や技能実習で事足ります。
学校に入学せずに短期だけの研修、セミナー参加などが該当するでしょう。企業や研究所などでも、同様の研修開催はあり得ます。
行政書士が扱うケースはほとんどなく、各招へい機関である学術機関が手掛けているように思います。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 研修内容や実施場所、スケジュールを証する書面
5 帰国後、申請人が修得した研修内容に関する業務に従事することを証する書面
6 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
7 送出し機関の概要を明らかにする次の資料
8 受入れ機関の登記事項証明書、決算書類書の写し
9 あっせん機関の概要(あれば)
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