運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
在留資格「文化活動」は、就労系の在留資格とは言えません。
なぜなら活動内容が、
・収入を伴わない学術上や芸術上の活動
・我が国の特有の文化や技芸について、専門的な研究を行う活動
・外国人の方が専門的指導を受けて、我が国の文化や技芸を修得する活動
が対象だからです。
就労系ではありませんが、身分系でもありませんので当サイトで記載しています。
我が国特有の文化や技芸の例としては、生け花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽などが該当します。
また、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成や発展に大きな役割を果たしているもの、例えば、禅や空手なども該当します。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 日本での研究内容や受け入れ機関を証する書面
5 申請人の業績・実績を証する書面
6 申請人の経費支弁能力を証する文書
7 専門家の概要を証する資料(必要な場合)
8 その他
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