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在留期間更新許可申請

在留資格の更新許可申請在留資格の更新は、在留期限の3カ月前から行えます。

更新は本人のみが行えます。会社が代わりに更新申請を行うことは、できません。

ビザ更新を代行できるのは、行政書士などになります。

更新の審査期間は2週間~1カ月程度かかります。

申請は本人が行うものですが、会社側も期限を把握して、早めの更新を促しましょう。

顧問行政書士がいれば、更新期限前に適切に動いてくれるでしょう。

更新申請については、「更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができる」と定められています。

当たり前に更新できるわけでは、ありません。

ケースによっては、新規の在留資格認定証明書交付申請と同じくらいの立証資料を求められることがあります。

更新申請の難易度について

ビザの更新時、前回と職務内容等や会社の財務内容などがほぼ変化がなければ、それほど問題なく更新できるでしょう。

つまり、前回の申請内容に変化がなく、ほぼ同じというケースです。

これが一番、更新が簡単なケースになります。

しかし、前回の更新時と職務内容に変化があったり、会社の財務体質などに変化があるケースは、立証資料が必要になります。

前回申請時と職種は同じだが、転職して会社が変わったようなケースも同様です。このケースは更新というよりは、むしろ、変更許可申請に近いでしょう。

更新申請を忘れた場合

ビザの更新を忘れずに、期限ギリギリに申請をした場合は、セーフです。

申請後に更新期限を過ぎた場合でも、2カ月間はオーバーステイにはなりません。

ただし、2カ月を経過するとオーバーステイになり入管と協議が必要ですから、早めの申請をするのが原則です。

更新を忘れてしまっていた場合は、オーバーステイになります。

入管に事情を説明して即申請すれば何とか事情を汲んでくれるケースもありますが、原則として出国しなければなりません

出国命令で帰国すると、原則1年は日本に入国できません。

くれぐれも更新申請を忘れないように注意が必要です。

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