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外国人を採用したい企業は、当該外国人が自社に業務を行うことが入管法上適法かどうか、なかなか判断できません。
雇用後に不法就労に該当してしまうと、外国人本人だけではなく、雇用主も懲役や罰金刑が科せられる恐れがあります。
一方、外国人としても就職活動で自身を売り込む際に、適法に働ける旨をアピールできます。
そこで、入管に申請すれば、その者が行うことができる業務を具体的に示した証明書を発行してくれます。
これを「就労資格証明書」といいます。
とはいえ、就労資格証明書の申請は就職の際に必須ではありません。
あくまで外国人本人と事業主の便宜のために発行される、任意のものです。
就労資格証明書を提示しないからといって雇用に関して不利益や差別を行うことは、堅く禁止されています。
また、就労資格証明書は当該外国人が行える業務は証明してくれますが、実際に在留資格の変更や更新申請ができるかどうかは、他の諸事情も含めて総合考慮されます。
就労資格証明書があるからといって、就職が許可されるわけではありません。
事業主の多くが知りませんし、求めません。
実際に就労資格証明書を提示して就職する場面は、多くはないでしょう。
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