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永住許可申請は通常の在留資格申請とは別の手続

永住許可申請は、既に日本に滞在し、適法な在留資格を持っている者が、申請する手続になります。

既に適法な在留資格を持っているので、そのままでも日本に滞在できます。

しかし、

  1. 在留活動に制限がない
  2. 在留期間に制限がない

以上のことから、非常に人気な在留資格になっています。

永住ビザのメリット

永住許可を取得した場合のメリットですが、

在留資格の更新が不要になる・・・1年、3年、5年ごとの更新申請の負担が軽減されます。が、在留カードの更新は必要です。

  1. ローンが組める・・・マイホームなど不動産を購入する際に、ローンが組みやすくなります。なかなか、不動産や高級車を購入する際に一括で現金を用意できるものではありませんね。最近では就労系のビザでもローンが組めるケースが出ていますが、やはり永住者のほうが金融機関の信用があります。
  2. 配偶者と子の滞在が有利になる・・・就労系のビザだと「家族滞在」で在留するのですが、アルバイトするには資格外活動許可が必要など、制限があります。永住許可を取得していれば、配偶者や子は永住者の配偶者等ビザを取得できますので、制限のないビザで滞在ができます。
  3. 原則として、仕事に制限がない・・・上記のとおり、活動に制限がありません。日本人と同様な、さまざまな職業に就くことができます。

以上、ざっと挙げるだけでも、メリットだらけの在留資格です。

 

要件さえ満たせば、取得したほうがよいのは、言うまでもありません。

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