運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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(事前予約で休日、夜間対応可)
永住許可の際には、身元保証人が必要です。
身元保証書にサインをしてもらい、入国管理局に他の書類と一緒に提出します。
この身元保証人ですが、誰でもなれる訳ではなく、日本人と永住者に限られます。
身元保証人は一人でいいか、人数が多いほうがよいかとのご質問をいただく機会があります。
個別の申請によっては、信頼のおける身元保証人を複数立てることがあります。
信頼のおける方になっていただけるのであれば、審査にも有利になることは間違いありません。
身元保証人が負うのは、道義的責任です。
そのため、もし申請人が何らかの法令違反などをしても、身元保証人が損害賠償請求をされるなどはありません。
保証人といっても、連帯保証人とは異なり、何ら経済的責任は負いません。
よく周囲の方から「身元保証人になると、後が怖い」などを言われて尻込みされる方がいますが、連帯保証人と混同していると思います。
身元保証人は何ら義務を負いませんが、下記のような各種証明書を入管に提出しなければなりません。
その他、入管から求められる書類を提出します。
身元保証人を誰かに頼む場合は、上記費用を負担するなどして、お願いするとよいかもしれません。
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