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永住許可申請における身元保証人とは

永住許可の際には、身元保証人が必要です。

身元保証書にサインをしてもらい、入国管理局に他の書類と一緒に提出します。

この身元保証人ですが、誰でもなれる訳ではなく、日本人と永住者に限られます

身元保証人は一人でいいか、人数が多いほうがよいかとのご質問をいただく機会があります。

個別の申請によっては、信頼のおける身元保証人を複数立てることがあります。

信頼のおける方になっていただけるのであれば、審査にも有利になることは間違いありません。

身元保証人の責任

身元保証人が負うのは、道義的責任です。

そのため、もし申請人が何らかの法令違反などをしても、身元保証人が損害賠償請求をされるなどはありません。

保証人といっても、連帯保証人とは異なり、何ら経済的責任は負いません。

よく周囲の方から「身元保証人になると、後が怖い」などを言われて尻込みされる方がいますが、連帯保証人と混同していると思います。

身元保証人の義務

身元保証人は何ら義務を負いませんが、下記のような各種証明書を入管に提出しなければなりません。

  1. 課税証明、納税証明書
  2. 在職証明書(会社員)
  3. 確定申告、登記事項証明書(経営者)
  4. 住民票(世帯全員)

その他、入管から求められる書類を提出します。

身元保証人を誰かに頼む場合は、上記費用を負担するなどして、お願いするとよいかもしれません。

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