運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
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9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
交通違反歴は、素行要件に抵触します。
「素行が善良であること」については、交通違反だけではなく、犯罪歴や税金の滞納がないかなど、あらゆる状況を加味して判断されます。
そのため、交通違反のみで帰化申請の許可・不許可が判断されるわけではありません。
しかし、それでも交通違反がある方は、事前相談の段階で少し待ってからの申請を進められたり、重大な違反歴がある場合は申請しても難しい旨を指摘されます。
違反歴がある場合は、法務局の事前相談で確認してから申請するべきでしょう。
申請後に交通違反をしてしまった場合は、速やかに法務局にその旨を報告してください。
その他、申請後に身分関係や職場が変わった等の事情がある場合にも、報告が必要です。
報告をしないで、後から事実が判明すると不利益になる場合があります。
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