運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
就労系の中長期在留者を受け入れている機関は、受け入れから14日以内に、法務大臣に対して届出をしなければなりません。
在留資格「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」など主なものが該当します。
届出はインターネットや郵送でも可能ですから、難しくはありません。
届出に罰則はありません。法務省が在留管理のために事業主に協力を求めているといった手続になります。
届出事項に変更があった際などにも、届出が必要です。
他に、留学生を受け入れている学校等にも、同様の届出が課されています。
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