運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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外国人観光客が年間3000万~4000万人は、日本を訪れます。
コロナウィルスで今は国際間の人の往来がほぼストップしてしまいましたが、本来であればホテルや旅館のニーズは大変高まっているはずです。
民泊も法改正され、随分と数が増えました。
観光立国日本を、政府はまだ諦めていないはずです。
そのため、現在は審査が非常に厳しくなっています。
採用する外国人のシフト、日々の業務、従事する場所などで、単純作業を行うと推定されれば、不許可になります。
そもそも単純作業での採用を考えているのであれば、昨年できた「特定技能」や「特定活動46号」の在留資格を検討するべきです。
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