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Q上陸手続の口頭審理に立ち会ってくれますか?

日本に入国しようとして空港に到着した方が、「上陸に適合しない」と入国審査官に判断された場合に行われるのが『口頭審理』の手続です。

 

口頭審理は特別審査官が行います。

 

外国人の方は別室に誘導され、特別審査官から話を聞かれます

 

 

この口頭審理には、代理人が立ち会えます。

 

親族や知人も、立会人として同席することもできます。

 

 

審理の結果、上陸に問題なければ入国できるため、非常に重要な審理です。

 

 

しかし、上陸後、数時間くらいの間で手続が終了してしまいます。

 

我々行政書士が立ち会う場合は、事前に到着日時をお知らせいただき、待機しておかなければなりません。

 

 

突然、口頭審理だから空港まで来てくださいと言われても、事案がわかりませんし、時間調整ができない可能性があります。

船舶観光上陸許可制度について

船舶観光上陸許可制度は、訪日観光客増加による入国審査の混乱を避けるために、クルーズ船など船舶で許可を受けて上陸した者はビザや顔写真撮影などなしで入国できる制度です。

 

寄港地に、7日以内の滞在が許されます。

 

昨今のクルーズ人気で、利用者が増えています。

 

 

しかし、制度があれば、必ず悪用する者が出てくるものです。

 

クルーズ客を装って船に乗り込んだ者が、日本に入国後に失踪するケースが後を絶ちません。

 

 

失踪後は、日本で就労しているケースが、ほとんどです。

 

端から就労目的なのです。

 

 

入管も本腰を入れて取り締まりに乗り出していますが、本来の観光目的者の利便性が失われないようにしてほしいところです。

おそらくは、受け入れて働かせる事業主側にも法令違反の意識が希薄だと思います。

 

事業主側の罰則も強化し、不正を防止すべきでしょう。

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