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Q ビザ申請をした後、入管職員と面談がある場合がありますか?

事案によっては、あります。

 

我々行政書士が取次いだ場合でも、本人面談になることがあり、たいていは同席します。

 

しかし、入管に認められない場合は、同席もできません。

 

通常の事案では考えにくいのですが、提出した書類の疑問点を本人に確認しなければならないような場合は、面談も想定して申請することになります。

ビザ申請後の資料提出通知について

申請したら終わりではない

 

申請書類一式を入管に提出したら、ホッとするものです。

 

書類作成や資料集めが大変ですから、あとは結果を待つのみと思いたくなる気持ちも理解できます。

 

しかし、在留資格申請は申請後の入管での審査が、一番重要です。

 

審査の過程で立証が足りない、何らかの事実に疑いをもたれているような場合は、電話で質問があったり、追加資料の提出通知がきたりします。

 

さらに言えば、面談や実地調査もあり得ます。

 

入管職員も真剣に審査してくれていますので、申請人側も真摯に応じるべきです。

 

資料提出通知への対応

 

入管からの電話や面談通知には、真摯に応じる方は多いです。

 

実際に入管の審査官から電話などがある訳ですから、許可が欲しい申請人も真剣になります。

 

しかし、資料提出については

 

どのような資料を作り、提出するか

 

・入管法の基準を満たすような立証

 

が求められます。

 

忙しい事業者であれば面倒ですし、外国人本人にとっては高度な日本語能力が求められると作成困難なケースがあります。

 

ですが、在留資格申請は原則が書面審査です。

 

電話や面談はたいていは一人の審査官が対応しますが、許可・不許可の判断は合議制や最終決裁には審査官の上司の判断も必要です。

 

とすれば、説得力のある書面や資料のあるほうが有利でしょう。

 

追加資料の提出には、勢力を注いでください。

就労ビザ申請の実態調査について

就労ビザ申請後の調査について

 

就労系のビザ申請をした後のことです。

 

原則的に在留資格の審査は、書面や資料について行われます。

 

が、内容に疑義があるような場合には、実態調査が行われることがあります。

 

日本語に不安のあるような外国人の方などにしてみれば、実態調査にかなりプレッシャーを感じるようです。ご相談の際に、聞かれます。

 

当事務所の感触では、実態調査が行われるケースのほうが少ないです。

 

入管職員は限られた人数で事案を処理していますので、ほとんどの事案は書面のみで審査を終了します。

 

実態調査が行われるのは、よほど何か確認事項があるのだと、思っておいたほうがいいでしょう。

 

実態調査の内容

 

就労ビザ申請後の実態調査の内容についてです。

 

例えば、申請書の内容に間違いがないか、本人が理解しているかなどを、電話をかけて本人に確認することはよくあります。

 

次に、本人を入管に呼び出しての面談もあります。

 

経営・管理ビザに多いのですが、申請者が事業計画の内容を把握し、事業を運営していけるような人物かどうかを、面談で確認します。

 

雇用する事業所の立ち入り調査を行うことも、あります。

 

申請した業務の実態はあるか、当該外国人が現業を行う可能性がないかどうかなど、総合的に審査されます。

 

許可後にも実態調査はある

 

許可後にも実態調査はあります。

 

こちらは実態調査というよりも、摘発といったほうがいいでしょう。

 

いわゆる不法滞在・違法就労での摘発です。

 

ほとんどは、誰かの告発から調査が入り、摘発に至ります。

 

入管職員は時間をかけて内偵をし、ほぼ証拠も押さえています。

 

踏み込まれた際には、無駄な抵抗はせずに真摯に応対してください。

 

雇用主も、処罰されることもあります。

 

くれぐれも、法に抵触するような雇用や就労は行わないようにしてください。

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