運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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受付時間
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
補助額は補助対象経費の2分の1以内であって、以下の通り
○補助率
補助対象経費の3分の2以内
○補助下限額
50万円
○補助上限額
150万以内
○経費区分
廃業費・・・・廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、現状回復費、リース解約費、移転・移設費用
経費名 | 概要 | 対象とならない経費例 |
廃業支援費 | ・事業廃業に関する登記申請手続に伴う司法書士・行政書士に支払う申請資料作成経費 ・解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度における会計処理や税務申告に係る費用 ・清算業務に関与する従業員の人件費 | ・登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料、収入印紙代 ・その他官公署に対する各種証明類取得費用 ・本補助金に関する書類作成代行費用 |
在庫廃棄費 | 事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存事業所や事業における商品在庫について、専門業者等を利用して処分するために支払われる経費 | ・商品在庫を売って対価を得る場合の処分費 ・海外在庫 |
解体費 | 事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費 | ・消耗品の処分費 ・海外で使用していたもの |
原状回復費 | 事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に、修理して原状回復するために支払われる経費 | ・自己所有分の修繕費 ・現状回復の必要がない、賃貸借物件及び設備機器等 ・海外で使用していたもの |
リース解約費 | リース解約に伴う解約金・違約金 | |
移転・移設費用 | 効率化のための設備等を移転・移設するために支払われる経費 |
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