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補助対象経費は、1件50万円以上の支払を要するものについては原則、2者以上の相見積を取得する必要があります。相見積の内、最低価格を提示した者を選定しなければなりません。安ければいいものではありませんが、補助金についてはそういう考え方です。
ただし、
○相見積が不要な場合
以上になります。
細かいことは気にせず、とにかく50万以上は相見積、どんな経費でも見積は必須と覚えておいてください。
専門家活用事業では以下のケースで、相見積取得は不要となります
①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積作成できないと断られた
②FA・M&A仲介費用において、専門家費用がレーマン表により算出された金額以下
③システム利用料において、成功報酬のみM&Aマッチングサイトに複数登録して成功報酬を申請する
④FA・M&A仲介費用において公募要領公開前に、FA・仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬
〇レーマン表
譲渡額又は移動総資産 | 乗じる割合 |
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超10億円以下の部分 | 4% |
10億円超50億円以下の部分 | 3% |
50億円超100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
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