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経営資源引継ぎが未実現の場合、基本合意締結以前に発生した委託費用は全額対象外になります。
買い手支援型においては、原則デューデリジェンス費用のみが補助対象になります。
専門家作成資料が、「専門家の支援を受けて事業再編・事業統合等に着手・遂行した実態がある」と事務局が認めない場合、当該専門家費用については補助対象経費として認められない可能性があります。
専門家活用事業(M&A補助金)については、成約しなかった際に補助金が支出されないリスクを負うことになります。引き継ぎ先が見つかるかどうかは、仲介業者の力量等もありますが事業期間内に適切な引き継ぎ先とご縁があるかにもよります。
事業譲渡に関して、以下の要件が明確化されました。実績報告時に事業譲渡資産について検査を実施しますが、その際に有形資産のみ、無形資産のみの譲渡は原則対象外となります。
事業譲渡の場合、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が確認できない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があります。
以下、事業譲渡としての要件を満たしていないとみなされる例
○有形資産のみ
○無形資産のみ
○その他
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