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専門家活用事業においては、謝金が補助対象経費となります。
買い手支援型、売り手支援型共通です。
対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な掛金として、専門家等に支払われる経費です。
専門家は、士業及び大学博士・教授等に限られています。
対象とならない経費の一例として、
なお、謝金単価は社会通念上妥当なものでなければなりません。
具体的には、補助事業事務処理マニュアル(経済産業省大臣官房会計課)を参照してください。
専門家活用事業において専門家を利用した場合に、どんな経費が補助金としての対象になるかです。
マニュアル内で例示されていますが、簡単に整理しておきます。
案件によって少し異なる部分もありますので、必ず支出されるわけではありません。
以上、ざっとですが主に士業が対象になっています。
もちろん、仲介会社等の費用は補助対象です。
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