運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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国土利用計画法に基づき、対象面積以上の土地取引については、契約日から起算して2週間以内に当該土地の所在する市または町への届出が必要です。
〇対象となる土地取引
なお、個々の取引面積が小さくても、合計すると対象面積以上になると、届出が必要です。
届出を怠った場合や偽りの届出をした場合には、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他、土地の先買いや森林売買については、別途手続が必要な場合もあります。各種自治体の条例にも影響されますので、注意が必要です。下記のような取引が対象になります。
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