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(事前予約で休日、夜間対応可)
農用地区域内農地は、市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域として定められた区域内に存在する農地のことです。
農用地区域内の農地は、原則として転用できません。
ただし、例外的に当該農地を農用地区域内から除外する手続があります。
これが、一般的に農振除外と呼ばれている手続です。
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