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Q 開発許可のいらない「軽易な行為」は何ですか?

都市計画法29条11号の「通常の管理行為、軽易な行為その他」に関する質問です。

具体的には、政令で定められています。

ざっと列挙しますので、ご参照ください。

  1. 仮設建築物の建築や一時使用の第一種特定工作物の建設を目的とした開発行為
  2. 車庫、物置など付属建築物建築を目的とした開発行為
  3. 建築物の増築等に関する床面積又は築造面積が10㎡以内を目的にした開発行為
  4. 建築物改築で用途変更を伴わない、法で定めた建築物以外のもの、または、特定工作物の改築を目的にした開発行為
  5. 前号以外の建築物の改築で床面積の合計が10㎡以内を目的にした開発行為
  6. 主として市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物を目的にして、その延べ床面積が50㎡以内(業務部分が50%以上)や、市街化調整区域に居住している者が自ら営む目的でその規模が100㎡以内の開発行為

各種例外、法の適用には関係各所と協議が必要です。

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