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開発許可の必要な行為については、「主として建築物の建築または特定工作物の建設」を目的に「土地の区画形質の変更」をすることです。
そのため、建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない行為は、開発行為に該当しません。
建築物とは、屋根及びはした若しくは壁を有するもの等になります(建築基準法)。
上記を新築、増築、改築、移転する行為が「建築」になります。
特定工作物については、コンクリートプラント、アスファルトプラントなど、法令で定められています。
土地の区画変更は、単なる分合筆、形式的な分割や統合を除くものが該当します。
概念が難しいですね。窓口と折衝されることをお勧めします。
土地の形質変更は、造成などで土地の形状を変更することです。
土地の性質変更は、利用の用途変更であり、開発行為では「宅地」「公共施設用地」「その他」の3つに分類されます。
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