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親亡き後問題は、正確な定義はないと思われます。
当方の解釈では、障害者の親御様がお亡くなりになった後、障害を持つお子様の行く末がどうなるかについての問題です。
多くの親御様が、自分亡き後の我が子の行く末を案じています。
事務所代表は障害者の兄弟です。当然、代表の両親も同じ想いを持っています。
また、障害者施設での勤務経験、現職になってから障害者団体等でのセミナー経験などから、少しでも親御様の不安を軽減できるように尽力していきたいと考えています。
親亡き後、お子様が安心して楽しく暮らしていけるか、自宅や施設で周囲はきちんと支えてくれるのか等、悩みは尽きないと思います。
とはいえ、最近では障害者の在宅サービスやグループホームはかつてと比較すると増えましたし、行政機関も以前より親身に相談に乗ってくれるような気がしています。
一人暮らしをする障害者の方も、見かけます。
多くの方を支援してきた感想としては、親亡き後問題は親が元気なうちから取り組んだほうがよいと考えています。
いわゆる終活と同様、高齢になるといつ身体が不自由になったり、認知症などでいつ判断能力が低下するかわからないからです。
親亡き後、兄弟にすべてを託せるかと考えると、難しいでしょう。
兄弟にも家庭や仕事があります。
ただ、多くの兄弟は、障害のある兄弟に何らかの関与をしたい、しなければと考えているものです。
個々の家族の事情によって、変わってくると思います。
親が元気なうちから、兄弟に負担になり過ぎない、かといって障害のある子が放ったらかしや孤独にならない関わり方を、家族で話し合い、何らかの方策を取るようにしてください。
親が元気なうちは、子供からはなかなか親亡き後の話をしにくいものです。特に相続の財産分与が絡みますので、金銭の話は争いの元になりかねません。
親のほうから、親亡き後の話を持ちかけたほうが、忌憚なく意見交換できるでしょう。
例えば、親亡き後に積極的に障害のある子に関わる兄弟には、少し遺産を多く配分する等が考えられます。
引き取って一緒に生活する、施設に入所している兄弟の面会に行くにも、金銭負担はあるものです。細かいことかもしれませんが、長年になれば塵も積もります。
専門職に託せるのは、各種制度を使っての範囲になります。
やはり、家族や親族と同様の関わりは期待できません。
そのため、専門職に託せる遺言や相続、成年後見や信託などを大いに活用して、前述の兄弟や親族になるべく負担がかからないようにしておくのが、親亡き後問題の対策になろうかと考えます。
親亡き後、全く身寄りがなくなる場合は、専門職や福祉関係者など周囲を巻き込んで、お子様を支えていく環境を作っておくことでしょう。
親亡き後を支える制度としては、やはり成年後見制度です。
成年後見制度は判断能力が低下した障害者や高齢者に後見人を選任して、本人の法律行為を代理(家庭裁判所が与える権限の範囲で)させるものです。
いろいろ問題があり、使いにくいとも言われていますが、国が定める制度の中では一番使えるものになります。
手続が複雑、家庭裁判所の監督がある等は、家族が後見人になった場合は煩わしいかもしれませんが、後見人の不正を防止するという観点からは、必要なものです。
後見人を付ければ、各種手続や見守りは行ってくれます。少なくとも、親亡き後のお子様の行く末を誰も案じない状況にはなりません。
もちろん、誰が後見人になるかが重要です。
兄弟姉妹やその他親族がなれるのであれば、引き受ければいいと思います。
信頼できる専門職に任せるのも、1つの選択です。
一時期、信託制度が非常に期待され、メディアなどでも取り上げられていました。
スキームを簡単に申し上げると、信託銀行などに資産を預けて、毎月生活費を継続して障害のある子に入金する等が一般的です。
信託は財産管理に関するスキームなので、入金した金銭をどのように使っているか、きちんとした生活が送れているか、何らかの不利益を被っていないか等は関知しません。
その点で、成年後見制度とは大きく異なります。
そのため、親亡き後については成年後見制度活用に軍配が上がります。
親亡き後、障害者本人の法律行為を代理でできるのは、権限のある後見人等のみです。
ただ、それではあまりに社会がギクシャクしてしまいます。
実際には、兄弟など親族が支援してくれる場合は、それほど問題になりません。法的権限は別として、兄弟などであれば福祉施設の契約やその他手続も行えるのが一般的です。
ただし、金融機関の手続などは、障害者本人を連れて行かなければならないケースもありますので、不便な面はあります。
親族が全く関われない場合、何らかの事務を他人に依頼する場合は、最善なのは成年後見制度を利用することです。何らかの事情で成年後見制度を利用しない場合でも、公正証書で契約する等してください。
そうでなければ、いざ親亡き後になってから受任者が事務を行うにも権限を公に証明できずに、各種機関が受け付けてくれないケースがあります。
特に金融機関は厳しいため、くれぐれもご注意ください。
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