運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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ご質問のように、最近は相続人が海外におられるケースが多くなってきました。
中には、日本国籍を離脱している方も、おられます。
日本企業の海外進出が進み、海外に駐在する日本人が増えています。
昔なら欧米でしたが、最近はアジア圏が多いと感じています。
韓国、台湾、中国といった隣国が関係しているケースが、圧倒的に多いです。
当事務所は、海外におられる相続の方からのご依頼も受けています。
日本国内の金融機関の手続、不動産名義変更、相続人調査など、対応業務はほぼ全てです。
生命保険や株式買い取り請求なども、行っています。
相続人が外国籍の場合は、渉外戸籍の収集を行うケースもあります。
相続人の方にはサイン証明の取得及び送付など、ご協力をお願いすることになります。
依頼者の方は海外にいるままで、当方が手続を進め、完了させます。
なお、金融機関や証券会社の扱いによっては、日本の印鑑証明書があるほうが手続が簡易に進むケースがあります。その場合、葬儀などで一旦帰国された際に住民票登録していただき印鑑証明書を取得すれば、手続を進められます。
詳細は個々の事案によって異なります。
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