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話し合いでの決着が一番だが・・・

兄弟間の遺産分割協議のケースです。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停は、家庭裁判所で、裁判官が立ち会っての話し合いです。費用は数千円~2万くらいで、それほどかかりません。

弁護士を立てなくても、家族だけで申立をして、進めていくことができます。

ただ、兄弟間が不仲で話し合いにならない、顔を見るのも嫌になっているような場合は、費用は掛かりますが弁護士を立てられたほうがいいでしょう。

調停で話し合って、最終的には裁判官から和解案が示されます。

皆が納得できれば、調停成立です。

調停でも決着がつかない場合は、訴訟の流れになります。

訴訟については、弁護士に依頼されたほうが無難です。
気になるのが弁護士費用ですが、旧弁護士報酬基準を利用している事務所が多いです。

 

もっとも、遺産分割で争っても、ほとんど得るものはありません。

多少の金銭は手に入ったとしても、後々まで感情のしこりが尾を引きます。

双方が弁護士に依頼して訴訟をして長年争い、結局、法定相続分と変わらない金額しか受け取れなかったり、経費と弁護士報酬を差し引いてほとんど受け取れる金額がなかったケースもあります。

できれば、遺産分割協議の段階で妥協点を見つけるのが一番です。

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