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Q 法定相続人が相続権を失う場合はありますか?

相続欠格と廃除で相続権を失う

・法定相続人には、法で定められた相続分が認められています。

また、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分もあります。

しかし、下記の相続欠格と相続廃除に該当する場合は、相続権を失います。

・相続欠格

法に抵触する一定の事情があるものは、相続人になることはできません。

相続欠格に該当すると、手続は必要なく、強制的に相続権を失います。

相続欠格となる事情は、

  1. 故意に被相続人や先順位や同順位になる相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた
  2. 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をするのを妨げる等した者、または、遺言させたり、取り消しや変更させた者
  3. 遺言を偽造、変造、破棄した者
  4. 被相続人が殺されたことを知って、告発・告訴しなかった

です。

 

・相続廃除

被相続人の意思で相続権を奪う制度です。

被相続人が家庭裁判所に請求する必要があります。

相続廃除ができる事情は、

  1. 被相続人への虐待
  2. 被相続人への重大な侮辱
  3. 著しい非行があったとき

です。

上記はいずれにしても穏やかな話ではありません。
相続欠格は法律上当然に効果が生じますが、相続廃除は手続を得て認められます。
紛争が予想されますので、弁護士に相談されたほうが無難です。

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