運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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・法定相続人には、法で定められた相続分が認められています。
また、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分もあります。
しかし、下記の相続欠格と相続廃除に該当する場合は、相続権を失います。
・相続欠格
法に抵触する一定の事情があるものは、相続人になることはできません。
相続欠格に該当すると、手続は必要なく、強制的に相続権を失います。
相続欠格となる事情は、
です。
・相続廃除
被相続人の意思で相続権を奪う制度です。
被相続人が家庭裁判所に請求する必要があります。
相続廃除ができる事情は、
です。
上記はいずれにしても穏やかな話ではありません。
相続欠格は法律上当然に効果が生じますが、相続廃除は手続を得て認められます。
紛争が予想されますので、弁護士に相談されたほうが無難です。
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