運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与を受けた財産額の合計額が110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相続時精算課税制度の適用を受ける場合に申告が必要です。
申告書の提出期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までで、贈与を受けた者の住所地の所轄税務署長に提出します。
贈与税の納付は、原則として現金での一括納付です。
ただし、
以上の要件を満たせば、延納が認められます。
ただし、贈与税には物納の特例はありません。
配偶者に対して居住用不動産やその購入資金を贈与した場合に、一定額まで非課税とされる特例です。
具体的には、
非課税とされる金額は2,000万円までです。
基礎控除と合わせて、2,110万円になります。
なお、特例については税法改正で廃止や変更が頻繁にありますので、くれぐれも最新の特例を確認してください。
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