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相続税は金銭での一括納付が原則です。
ただし、一括納付できない場合には、延納が認められます。
延納するための要件は、
以上です。
相続税の物納
前述のとおり相続税は金銭一括納付が原則です。
しかし、相続した財産の大部分が不動産である場合などは、金銭納付が困難なケースもありますので、物納が認められています。
物納ができる要件は、
以上です。
物納できる財産は、
です。
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