運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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相続開始後、戸籍等を収集しても相続人の存在が不明である場合は、相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人が選任され、その公告後2カ月経過後に、なお相続人が不明であれば、相続人捜索公告を家庭裁判所に請求できます。
この手続は、相続財産管理人選任の公告がされても、誰も相続人が名乗り出ていない場合に行われます。
2カ月以上の期間を定めて、相続人に申し出るように公告しますが、誰も申し出る者がいない場合は、相続財産の清算手続に入ります。
住所や居所に不在で、戻る見込みがない者を法律上不在者であるとみなして、相続や婚姻解消などの法律効果を生じさせることです。
失踪宣告をするためには、不在者の住所地の家庭裁判所に申立が必要です。
この失踪宣告ですが、普通失踪と特別失踪の2種類あります。
普通失踪は生死が7年間明らかでないときに申立ができ、特別失踪は戦争や震災後、1年間生死が明らかでないときに、申立が可能です。
失踪宣告が完了すると、普通失踪は生死が明らかでなくなってから7年経過時、特別失踪は危難の去った時に死亡したものとみなされます。
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