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身元保証(引受)人は、就職時や外国人の在留資格取得時、老人ホームや入院時などに求められる保証人のことです。
明確な定義はないと考えています。
また身元保証人、身元引受人と、名称が施設などによって異なりますが、大して違いはなく、明確に区別されているわけでもありません。
当事務所は高齢者や障害者の方支援をメインにしていますので、ここでは老人ホームや入院時の身元保証人について説明します。
老人ホームや入院時に身元保証人が求められるのは、利用料金の未払いや退去時に荷物の引き取り人がいない、終末期に医療に関する処置について本人が何らかの事情で理解できない時に相談する人がいないなどの状況を、避けるためです。
昔であれば家族や親族が身元保証人になっていたため、問題になることはありませんでした。
しかし、昨今は親族関係も希薄になり身元保証人を頼みにくい、親族が高齢で頼めない等の事情が多くなっています。
身元保証人と後見人が、よく混同されます。
後見人は認知症など判断能力が低下した際に、代わりに各種手続などを行ってくれます。
身元保証人は判断能力に関係なく、必要です。
また、身元保証人は老人ホームや入院時の身元保証のみを引き受けます。
しかし、後見人は裁判所から付与された権限で、幅広い業務を行います。
厳密には後見人は身元保証人にはなれません。が、現実は老人ホームや入院時に後見人がいれば、まず問題ありません。
当方は後見人業務も行っていますが、後見人として身元保証人の署名押印を行うケースがしばしばあります。
前述のように、法的には身元保証人にはなれませんが、現実的に引き受けなければ老人ホーム入所や入院ができないため、本人に不利益になるためです。
法の不備ですから、今後は改善されるでしょう。
まずご質問の回答から言えば、当事務所は身元保証人を引き受けています。
身元保証人になるのに特に資格は定められていません。
しかし、福祉施設などによっては、あまり高齢であったり、遠方居住者であったりすると、身元保証人として認めない所があります。いざという時に、身元保証人が動いてくれない可能性があるからです。
一般的に身元保証人の代行は、親族、友人が行っています。
しかし、身寄りがない方のケースでは、当方のような社会福祉士や行政書士、司法書士、弁護士といった専門職や、社団・財団法人、NPO法人などが引受代行しています。
身元保証代行の費用は、各種専門職事務所や法人によってさまざまです。
一般的には最初に100万~200万程度の金額を預かり、月会費や年会費で更新していくケースが多いように思います。
加えて、実際に緊急時に駆け付けた場合など、時間単位で課金があります。
費用については、身元保証のみなのか、各種手続なども代行するのか、本人がお亡くなりになった後の葬儀や供養の手配なども引き受けるのかどうかで、変動します。
当事務所では、終生の身元保証も行いますが、単発や短期間のものもお引き受けしています。詳細は個々のケースで異なりますので、ご相談となります。
身元保証代行は誰に依頼しても、信用が置ければ問題ありません。
お近くの事業所に相談に行き、相性の良い所を選べばいいと思います。
ただし、以前、かなり有名な公益財団法人が不正を行っており、高額な金額を支払った多くの高齢者が不利益を被りました。老後を安心して託したはずの金銭は、ほとんど戻ってこなかったと記憶しています。
上記ケースで長らく不正を見抜けなかったのは、外部からのチェック体制がなかったのが大きいと考えています。
不正を知りながら長年放置していた職員の質が、担保されていたとも考えにくいです。
この事件が衝撃だったのは、公的に「公益財団法人」と認められ、社会的信用の高い法人が不正をしていたことでした。
そのため、少しでも安心して依頼したい方は、社会福祉士会、司法書士会、弁護士会の後見団体に所属している事務所が良いと思います。
当事務所が所属しているから手前味噌になるかもしれませんが、そういう意図ではありません。
身元保証についてチェックはありませんが、後見活動において適宜、団体から厳しくチェックされています。
高齢者支援において毎年、質を担保するための研修も受けているからです。
加えて、民間団体なら破産や解散などすれば事業が継続されませんが、専門職団体なら依頼した専門職団体に何かあっても、後見制度を利用していれば代わりの候補などの対処をしてくれます。
また、そもそも不正が発覚すれば資格免許の停止や剥奪をされ、専門職としての業務ができないリスクを負っています。
身元保証人はまず、老人ホームや入院時の書類に記名押印(署名押印)を求められます。
その後、何も問題なく本人が退所及び退院した場合は、何ら業務は生じません。
ですが、何かの際に緊急で施設や病院から呼び出されたりしたら駆け付けなければいけませんし、本人がお亡くなりになったりして他に親族がいなければ緊急連絡を受けることもあります。
どこまで引き受けるかは各事業者によって契約内容が、異なります。
全く身寄りがない方の場合は、起こりうるすべての業務を依頼しなければならないと思います。
例えば、身元保証だけでなく、退所・退院手続、相続、死後事務などです。
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