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任意後見は、まだ本人に判断能力があるうちに、本人が選んだ人に将来後見人になってもらうための契約を結んでおく制度です。
契約時点では本人には判断能力がありますので、一般の法定後見制度と異なります。
イメージとしては、将来に備えるために契約しておくといった感じで、一般の法定後見は差し迫って後見人を立てないとどうにもならない状況です。
任意後見は後述しますが、公正証書で契約します。
契約内容は当事者同士で自由に定められますので、本人に必要な内容をオーダーメイドで決められます。
加えて、後見制度利用前の財産管理や見守り、本人死亡後には後見制度は終了しますが、死後事務といった委任契約を、任意後見では組み合わせることができます。一般の法定後見で、これらはできません。
任意後見は、利用する本人にとっては自身が考えている依頼内容をオーダーメイドで実現できる、良くできた制度です。
任意後見人になるのに、資格は必要ありません。
子供や親族に後見人を頼んでも大丈夫ですし、誰も身寄りがない方は友人に頼むこともできます。専門職に依頼するケースでは、行政書士、司法書士、弁護士、社会福祉士といった法律や福祉専門職が多いでしょう。
つまり、信頼できる人を自ら選んで、後見人を依頼できます。
後見人を自ら選んで、実際にその人に後見を行ってほしい場合は、任意後見が最適です。
一般の法定後見では、自らの希望は述べられますが、最終的に誰が後見人になるのかは、家庭裁判所が決めます。
任意後見人ができること、業務については、契約内容によって異なります。
内容は当事者間で自由に定めることができますが、一般的には財産管理と福祉サービスなどの契約手続等の手続全般が多いと思います。
あくまで契約ですから、個々の生活に合わせた内容を考えて記載すれば、後見人は業務として行ってくれます。
任意後見人に支払う報酬ですが、任意後見は契約ですから、当事者間の合意で契約に盛り込みます。一般の法定後見の報酬は家庭裁判所が決めますので、これも大きな違いです。
ただし、契約で定めるといっても、一般の法定後見の報酬相場が1~数万程度ですので、概ね同じくらいの相場だと思われます。個別の事務処理量などによって、変動します。
任意後見締結の費用は、契約を公正証書で行いますので、公証役場への費用が数万~10万くらい(財産や書類枚数、契約の数による)必要です。契約締結を専門職が支援した場合は、10万~20万程度の報酬です。
その他、専門職任意後見人に依頼すると、事務所によっては就任時に報酬が必要なケースがあります。
契約時の費用は、法定後見よりも必要になります。
ちなみに、法定後見での家庭裁判所への費用は1~2万程度です。
任意後見契約は公正証書で作成します。
そのため、契約内容をある程度決めたら、公証役場の公証人と内容を詰めます。
公証役場は全国に約300カ所ありますので、お近くの公証役場をお探しください。
内容が決まりましたら、公証役場に本人と任意後見受任者が出向いて契約書を作成します。身体が不自由等で公証役場に行けない方は、費用はその分必要ですが公証人が出張してくれます。
契約締結に必要な書類は、印鑑証明書、戸籍、住民票などになります。
事前に確認して、公証役場に行くようにしてください。
その他、任意後見はオーダーメイドで元気なうちから財産管理や見守り契約、死後であれば事務委任契約なども組み合わせることができます。
必要な契約を組み合わせて、契約してください。
多くの方は、任意後見契約と同時に、遺言も作成します。
前述した内容と重複する部分もあるかもしれませんが、任意後見のメリットは自分が選んだ者に後見人を依頼できることです。
自己の判断能力が衰える前から、財産管理や見守り契約などの委任契約を組み合わせて依頼できますし、相続や死後事務も予め依頼しておけるメリットもあります。
自己の思うように契約内容を作れますので、オーダーメイドでもしもの時の事務処理を他人に依頼できます。
デメリットとしては、任意後見が開始する際には、任意後見人を監督する任意後見監督人が必置になっていますので、その者への報酬も発生する点があります。一般の法定後見でも監督人が選任されることはありますが、必置ではなく家庭裁判所の判断で選任されます。
また、任意後見契約中は監督人が事務処理を監督してくれますが、他の委任契約の間は公に事務処理を監督する者がいません。本人の判断能力があるからですが、徐々に衰えている状況などもあり得ます。信頼できる者を、後見人に選んでおくべきでしょう。
任意後見のメリットとして、各種委任契約を組み合わせられる点を説明しました。
見守り契約は、独居の方などの安否を確認する等が内容になります。
昨今では自治体や宅配業者なども行うようになっています。
任意後見契約を締結してから実際に後見が開始するまで、本人が元気なら長期間に及ぶ可能性があります。その間、本人と任意後見人候補者が全く連絡を取っていないと、信頼関係を継続するのが難しいこともあるでしょう。そのような場合に、この見守り契約を利用することがあります。
財産管理委任契約は、後見は開始していないが、財産を管理してもらう契約です。
判断能力はあるが、本人が身体が不自由などで各種手続や支払などが難しい場合に、利用します。
その他、本人の死後の葬儀や供養の手配、年金や健康保険の廃止手続などを代行してもらう死後事務委任契約等があります。
ご自身に必要な委任契約を選んで、任意後見契約と組み合わせるようにしてください。
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