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相続放棄は、たしかに理解しづらいかもしれません。
相続放棄をすると、その者は初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄をした者の次の順位の相続人が、繰り上がって相続人となります。
例えば、夫が亡くなって、配偶者と子供が相続人であるケースです。
このケースで、子供が相続放棄をした場合には、残った相続人は配偶者のみです。
ただし、子供以外に直系尊属である祖父母がいれば、祖父母が相続人に繰り上がりますし、祖父母ではなく兄弟姉妹がいれば相続人になります。
上記のケースで、仮に相続放棄をした子供に子(亡くなった夫からは孫)がいた場合でも、子供自体が相続放棄をしていますので、その子には相続権は承継されません。
一般的な相続承認・放棄の期間は3か月以内ですが、財産状況が複雑であったり、不明であったりする場合に、期間伸長の手続が定められています。
相続人や受遺者等の利害関係人は、家庭裁判所に申立てることができます。
その際に、
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本等
・その他
などの書類が必要となります。
相続放棄や限定承認をする期間は、自己の相続開始があったときから3か月です。
この3か月ですが、自己のための相続開始があったことを知ったときから進行しますので、被相続人の死亡を知らなかった場合などには進行しません。
したがって、3か月経過後でも相続放棄ができます。
また、3か月を経過した後に、被相続人が債務超過であったことが判明した場合などには、相続放棄が認められる傾向にあります。
悪質な業者の中には、3か月経過後に借金の取り立てに来るケースもありますので、家庭裁判所に申請について相談してみましょう。
まず、相続放棄は、被相続人の死亡後に、各相続人が遺産の一切を承継しないという意思表示の下、家庭裁判所に請求して行います。
相続放棄が認められると、当該相続人は初めから相続人ではなかったものとされ、後順位の者が相続人になるなど、相続関係に影響を及ぼします。
ですから、相続放棄は相続開始後にしかできません。
これに対して、遺留分放棄は被相続人の生前に行うことができます。
例えば、後継者に事業を承継させたいケースで、遺留分権利者に生前贈与をする代わりに、遺留分を放棄してもらうケースなどがあります。
相続開始後に遺留分の主張があると困るケースなどで、利用されます。
遺留分の放棄も、家庭裁判所に請求して許可を得る必要があります。
なお、遺留分を放棄しても相続関係には影響しません。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に請求して行います。
そのため、相続分を受け取らない者にとっては手間ですし、多少なりとも費用がかかります。
平日は仕事が忙しい、体が不自由などで家庭裁判所に行くことすら大変な方もいらっしゃるでしょう。
放棄以外で相続を辞退する方法としては、
などが考えられます。
一番簡単なのは、遺産分割協議で相続せずに、「相続分なし」等と記載することでしょう。
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